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「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」の送付について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001483348.pdf |
出典情報 | 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」の送付について(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 20
法人単位での申請は可能か
(答)
介護職員等処遇改善加算と同様、法人単位での計画書の作成が可能であるが、補
助金の申請は事業所が所在する都道府県ごとに行う必要がある。都道府県ごとに
振込先の指定方法等が異なる場合もあることから、補助金の計画書は都道府県か
ら示されたものを用いること。
問 21 職場環境改善経費については、通知において、「介護テクノロジー導入・
協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当す
ることはできない。」とされているが、介護テクノロジー導入・協働化等支援
事業の対象経費であるか否かに関わらず、介護テクノロジー等の機器購入費
用に充当することはできないということか。
(答)
貴見のとおり。
問 22 職場環境改善経費として、PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費に含
まれるか。
(答)
本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の
取組を対象とするものではなく、介護助手を募集するための経費と職場環境改善
のための様々な取組を実施するための研修費等としている。
その上で、問 21 に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の
機器購入費用を充当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象
経費として適当ではない。
問 23 問9において、「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかにな
っている事業所については、本補助金の交付対象外とする」とあり、問 18 に
おいて、「令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外」とあるが、事業
所の合併又は別法人による事業の承継の場合において、廃止前の事業所とし
て補助金を申請し、新規に指定を受けた事業所において補助金を活用するこ
とは可能か。
(答)
当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営し
ていると認められる場合は可能である。その際は、実施要綱8(4)①のとおり
変更届出書と当該変更後の別紙様式2-3を届け出ること。
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法人単位での申請は可能か
(答)
介護職員等処遇改善加算と同様、法人単位での計画書の作成が可能であるが、補
助金の申請は事業所が所在する都道府県ごとに行う必要がある。都道府県ごとに
振込先の指定方法等が異なる場合もあることから、補助金の計画書は都道府県か
ら示されたものを用いること。
問 21 職場環境改善経費については、通知において、「介護テクノロジー導入・
協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当す
ることはできない。」とされているが、介護テクノロジー導入・協働化等支援
事業の対象経費であるか否かに関わらず、介護テクノロジー等の機器購入費
用に充当することはできないということか。
(答)
貴見のとおり。
問 22 職場環境改善経費として、PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費に含
まれるか。
(答)
本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の
取組を対象とするものではなく、介護助手を募集するための経費と職場環境改善
のための様々な取組を実施するための研修費等としている。
その上で、問 21 に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の
機器購入費用を充当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象
経費として適当ではない。
問 23 問9において、「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかにな
っている事業所については、本補助金の交付対象外とする」とあり、問 18 に
おいて、「令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外」とあるが、事業
所の合併又は別法人による事業の承継の場合において、廃止前の事業所とし
て補助金を申請し、新規に指定を受けた事業所において補助金を活用するこ
とは可能か。
(答)
当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営し
ていると認められる場合は可能である。その際は、実施要綱8(4)①のとおり
変更届出書と当該変更後の別紙様式2-3を届け出ること。
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