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疑義解釈資料の送付について(その24) 令和7年4月25日 事務連絡 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482058.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その24)(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
調剤報酬点数表関係
【医療DX推進体制整備加算】
問1 医療DX推進体制整備加算の施設基準の1つであるマイナ保険証利用
率は、原則として「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者
数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金か
ら報告されるものをいう)」を使用することとされている。当該利用率に
は通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されている
が、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。
(答)令和7年4月から同年9月の間の加算区分の判定にあたっては、令和7年
4月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各薬局に通知するレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(※)の代わりに、レセプト件数ベー
スマイナ保険証利用率の分母(社会保険診療報酬支払基金が通知する「外来
レセプト件数」)から、当該月において一度でも在宅患者訪問薬剤管理指導
料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導
料又は介護報酬における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管
理指導費を算定したレセプト件数を引いた数(以下「在宅患者訪問薬剤管理
指導料等を除くレセプト件数」という。)を分母として算出することにより
補正した値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても
差し支えない。
なお、令和7年5月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン
資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通
知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、この
ような補正は行わないこととなる。
(※)利用者数÷外来レセプト件数×100 により算定
<計算方法>
〇 例えば、令和7年4月適用分については、令和7年3月に社会保険診療報酬
支払基金から通知された令和6年 11 月から令和7年1月までのマイナ保険
証利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。
補正後の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」(%)
社会保険診療報酬支払基金が通知した利用者数

在宅患者訪問薬剤管理指導料等を除くレセプト件数
調-1

×100(%)