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総-4-3-5 参考[1.4MB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57122.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第607回 4/23)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗

入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進
栄養サポートチーム等との連携の評価の見直し②
栄養サポートチーム等との連携の評価の見直し②
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の新設を踏まえ、栄養サポートチーム等連携加算・小児
栄養サポートチーム等連携加算を削除する。
現行
【歯科疾患在宅療養管理料】

[算定要件]
注5 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院
している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療
機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その

改定後
【歯科疾患在宅療養管理料】
[算定要件]
(削除)

結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管理を行
った場合は、栄養サポートチーム等連携加算1として、 80点
を所定点数に加算する。


当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項
に規定する介護保険施設等に入所している患者に対して、当該


患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、そ
果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管理を行っ
た場合は、栄養サポートチーム等連携加算2として、
80点を所定点数に加算する。

(削除)

※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料についても同
様に削除。
※小児在宅患者訪問校訓離ハ ビ テ ー シ ョ ン 指導
管理料については 、小児栄養サポートチーム等連携加算1、小児
栄養サポートチー
ム等連携加算2を削除。

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