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総-4-3-5 参考[1.4MB] (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57122.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第607回 4/23)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗
入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進
栄養サポートチーム等との連携の評価の見直し①
栄養サポートチーム等との連携の評価の見直し①
他の保険医療機関の入院患者等に対する多職種での栄養管理等に歯科医師が参画し、それを踏まえ
て在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価を新設する。
(新)
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
1
2
3
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3
100点
100点
100点
[算定要件]
注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、歯科疾患在宅療養管理料、
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているも
のに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏ま
えて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者で
あって、歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患
者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1
回 に限り算定する。
3 3については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる
食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗
入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進
栄養サポートチーム等との連携の評価の見直し①
栄養サポートチーム等との連携の評価の見直し①
他の保険医療機関の入院患者等に対する多職種での栄養管理等に歯科医師が参画し、それを踏まえ
て在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価を新設する。
(新)
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
1
2
3
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3
100点
100点
100点
[算定要件]
注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、歯科疾患在宅療養管理料、
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているも
のに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏ま
えて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者で
あって、歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患
者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1
回 に限り算定する。
3 3については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる
食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
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