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外来機能報告等に関する報告書 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146913_00006.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(2021年12月21日開催)《厚生労働省》
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Ⅴ.地域における協議の場
(基本的な考え方)
○ 地域の協議の場における参加者、協議の進め方、協議結果の公表等について
は、関係者による実質的な議論の活性化、効率的な協議、協議の透明性の確
保、個人情報・経営情報の保護等の観点が重要である。


令和4年度については、外来機能報告等の施行初年度であり、まずは、地域
の協議の場において、外来機能の連携を示す紹介・逆紹介の状況も含めた外来
機能報告のデータと医療機関の意向等に基づき、
「医療資源を重点的に活用す
る外来を地域で基幹的に担う医療機関」に関する協議を中心に行うこととす
る。



地域によっては、例えば、ある診療科を標榜する医療機関が 1 か所しかな
く、当該医療機関が「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担
う医療機関」を担うことにより、住民への医療提供に支障をきたすケースも
想定されることから、こうした点について地域における協議の場において十
分な検討・協議を行うことが必要である。



このため、地域の協議の場については、国において都道府県が参考とするガ
イドラインを示した上で、都道府県が、改正医療法に基づき、ガイドライン
を参考として、地域の実情に応じながら運営することができるようにする。

(地域の協議の場における参加者)
○ 外来医療計画(外来機能の偏在・不足等への対応)に係る協議が地域の協議
の場ですでに行われ、多くの地域で地域医療構想調整会議が活用されている
中で、今回の改正医療法に関する協議の参加者は、これまでの参加者を考慮
しつつ、今回の協議に関係する者が参加することとする。具体的には、郡市
区医師会等の地域における学識経験者、代表性を考慮した病院・
(有床)診療
所の管理者、医療保険者、市区町村等とする。


その上で、次の医療機関については、地域の協議の場における協議の際に、
国が示す基準を参考にしつつ、当該地域の地域性や当該医療機関の特性等を
考慮した議論が必要であり、当該医療機関の出席を求め、意見を聴取する。
(1) 「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」の
医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に該当するものの、外来機
能報告において「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う
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