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資料2.セルフメディケーション税制の設立経緯と現状 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55582.html |
出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第2回 3/24)《厚生労働省》 |
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セルフメディケーション税制の設立経緯(平成29年時点)
1.平成28年度税制改正大綱概要
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定
の取組(※1)を行う個人が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に、自己又は自己と
生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円
を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
(注) 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身
体の不調は自分で手当てすること」と定義されている。
2.制度の内容
■対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について
○
スイッチOTC医薬品
- 対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない
本特例措置を利用する時のイメージ
○ 課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
20,000円
(対象医薬品の購入金額)
12,000円
(下限額)
○ 8,000円が課税所得から控除される
(対象医薬品の購入金額:20,000円-下限額:12,000円=8,000円)
○ 減税額
・所得税:1,600円の減税効果(控除額:8,000円×所得税率:20%=1,600円)
・個人住民税:800円の減税効果(控除額:8,000円×個人住民税率:10%=800円)
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1.平成28年度税制改正大綱概要
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定
の取組(※1)を行う個人が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に、自己又は自己と
生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円
を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
(注) 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身
体の不調は自分で手当てすること」と定義されている。
2.制度の内容
■対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について
○
スイッチOTC医薬品
- 対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない
本特例措置を利用する時のイメージ
○ 課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
20,000円
(対象医薬品の購入金額)
12,000円
(下限額)
○ 8,000円が課税所得から控除される
(対象医薬品の購入金額:20,000円-下限額:12,000円=8,000円)
○ 減税額
・所得税:1,600円の減税効果(控除額:8,000円×所得税率:20%=1,600円)
・個人住民税:800円の減税効果(控除額:8,000円×個人住民税率:10%=800円)
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