よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001439477.pdf
出典情報 介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について)(3/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A(Vol.4)
【報告の単位】
問1 同一拠点でAとBの2つの事業所を運営しているが、A事業所の利用者
数が多いため、人員配置基準を満たす範囲でB事業所の職員がA事業所に従
事している。このとき、A事業所では当該職員分の人件費等が発生していな
いところ、どのように報告すべきか。
(答)
○ お尋ねのケースについては、A事業所とB事業所を合算した拠点単位での
報告をお願いします。
【職種別人員数】
問2 本制度における報告対象のサービスと報告対象外のサービスを一体的に
運営し、同一職員が兼務・運営している施設があるが、報告対象の2事業所
だけでは常勤換算が1以上にはならず、一方の事業所に寄せたとしても「常
勤職員の常勤換算数」が1以上にならないが差し支えないか。
(答)
○ 常勤職員が報告対象外の事業と兼務を行っている場合や、同一職員が兼務
する介護事業所の経営情報が別々に報告される場合には、当該職員の常勤換
算数が1以上でなくとも差し支えありません。
○ なお、整数でない場合、小数点以下第二位を四捨五入の上、入力ください。
問3 所定労働日数、所定労働時間がない労働契約を結んでいる、登録ヘルパ
ーの常勤換算はどのようにすればよいか。
(答)
○ 常勤換算の算出にあたっては、施設及び事業所における通常の労働者の1
週間あたりの所定労働時間に4を乗じたものを分母とし、当月の実労働時間
を分子として常勤換算数を算出ください。
○ なお、算出結果が小数点以下第二位を四捨五入後、0.1 に満たない場合に
おいては、常勤換算数を 0.1 として報告ください。