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介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001439477.pdf |
出典情報 | 介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について)(3/11)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和7年3月 11 日
各都道府県介護保険主管部(局)
各介護保険関係団体
御中
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知
及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く
御礼申し上げます。
介護サービス事業者経営情報の報告等については、「介護保険法第 115 条の 44
の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制
度に係る実施条の留意事項について」(令和6年8月2日付け老認発 0802 第1
号、老高発 0802 第1号、老老発 0802 第2号)にて、制度を実施する上での留
意事項や、厚生労働省が介護サービス事業者経営情報データベースシステム
(以下「本システム」という。)を提供することをお示ししたところです。
本報告に関しては、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月 31 日
から同年 12 月 31 日までに会計年度が終了する報告)の報告期限が令和7年3
月 31 日となっています。各都道府県におかれましては、引き続き、管下の事業
所や関係団体等への周知のほど、よろしくお願いいたします。
併せて、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.
4)」を送付いたします。
また、本システムの入力に当たっては、現在事業者の皆様より大変多数のお
問い合わせをいただいているところです。よくいただくお問合せへの回答につ
いては、別添のFAQ等にも掲載させていただいているところ、各都道府県に
おかれましては、事業者の皆様への回答に当たって参考にしていただければと
思います。
なお、上記のFAQ等については、事業者からのお問い合わせを踏まえて随
時更新のうえ、以下の厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、管下
の事業所や関係団体を通じた周知のほど、よろしくお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html
務
連
絡
令和7年3月 11 日
各都道府県介護保険主管部(局)
各介護保険関係団体
御中
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知
及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く
御礼申し上げます。
介護サービス事業者経営情報の報告等については、「介護保険法第 115 条の 44
の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制
度に係る実施条の留意事項について」(令和6年8月2日付け老認発 0802 第1
号、老高発 0802 第1号、老老発 0802 第2号)にて、制度を実施する上での留
意事項や、厚生労働省が介護サービス事業者経営情報データベースシステム
(以下「本システム」という。)を提供することをお示ししたところです。
本報告に関しては、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月 31 日
から同年 12 月 31 日までに会計年度が終了する報告)の報告期限が令和7年3
月 31 日となっています。各都道府県におかれましては、引き続き、管下の事業
所や関係団体等への周知のほど、よろしくお願いいたします。
併せて、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.
4)」を送付いたします。
また、本システムの入力に当たっては、現在事業者の皆様より大変多数のお
問い合わせをいただいているところです。よくいただくお問合せへの回答につ
いては、別添のFAQ等にも掲載させていただいているところ、各都道府県に
おかれましては、事業者の皆様への回答に当たって参考にしていただければと
思います。
なお、上記のFAQ等については、事業者からのお問い合わせを踏まえて随
時更新のうえ、以下の厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、管下
の事業所や関係団体を通じた周知のほど、よろしくお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html