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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-1号側(支払側) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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末期のがん患者を対象とする訪問診療に関する基本的な評価包括された在宅がん医
療総合診療料において、成人と小児の違いを考慮する場合は、実態を反映した評価と
し、小児に対する適切な緩和ケアを確保するべき。

⑥ 救急搬送診療料について、搬送中の車内で医師から治療を受けた患者だけでなく、転院
のために ECMO 等を装着したまま搬送された患者でも算定できるようにする場合は、対
象患者を限定し、高次の医療機関への転院であることや搬送に関するガイドラインに即
した対応を求める等、一定の条件を設定するべき。
⑦ 訪問看護は、患者の状態に応じた適切な職種が適切な頻度で、効率的・効果的に提供さ
れることが重要である。


理学療法士等による訪問看護について、介護保険と同様に、職種や時間・回数を医師
が訪問看護指示書に記載するべき。



専門・認定看護師や特定行為研修を修了した専門性の高い看護師による訪問看護を評
価する場合、訪問した看護師の資格ではなく、患者の状態と提供された訪問看護の内
容に応じた評価とするべき。



訪問看護情報提供療養費について、指定障害者相談支援事業者、精神障害者施設、高
等学校等を対象に追加するべき。



有事への備えとして、介護保険と同様に BCP の策定を訪問看護ステーションに義務付
ける。24 時間対応体制加算について、連携による対応体制を特別地域及び医療資源の
少ない地域の他に認めることは、医療の質を低下させる懸念に配慮する。



ICT を利用した死亡診断の支援について、実績を集積したうえで、評価のあり方を検
討するべき。



退院当日の訪問について、退院翌日の訪問した場合とケア内容に大きな差がないので
あれば、ターミナルケア療養費の要件である2回以上の訪問に含めることが考えられ
る。



機能強化型訪問看護ステーションについて、専門性の高い看護師を配置し、人材育成
のための研修等の実施を推進する方向で施設基準を厳格化するべき。



複数名訪問看護加算における同一日複数回訪問について、看護補助者以外の取り扱い
を定める場合は、訪問する職種や回数の妥当性と看護の質を担保するべき。



退院支援指導加算について、長時間訪問の評価を引き上げる場合は、訪問の時間だけ
でなく、患者の状態や看護の内容を考慮するとともに、短時間訪問の評価を引き下げ
てメリハリを付けるべき。

(5) 歯科
かかりつけ歯科医機能の強化や在宅歯科医療の拡大を通じて、歯科疾患に対する早期介入に
より効率的・効果的に患者の口腔状態を健康に保ち、QOL を生涯にわたり維持・向上させるこ
とが重要である。
① 新型コロナウイルス感染症を踏まえて、基本診療料の施設基準に定める研修の内容を見
直し、感染症予防策を徹底するべき。ただし、研修や追加の感染症予防策を理由に基本

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