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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-1号側(支払側) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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施を推進するべき。
⑧ 看護職員の夜間負担軽減について、精神科救急入院料等における看護職員夜間配置加算
の要件項目数を増やすほか、回復期リハビリテーション病棟において、ある程度の看護
職員が夜間配置されている実態があり、高齢患者の転倒に対応する必要性も踏まえ、回
復期リハビリテーション病棟入院料に看護職員夜間配置加算を拡大するべき。
⑨ カンファレンスや研修が要件となっている診療報酬項目において、ビデオ会議やオンラ
イン研修について、実施方法を標準化して質を担保しつつ、活用を可能にするべき。
⑩ 過酷な勤務環境の救急医療を担う医療機関を対象として、令和2年度改定で新設した地
域医療体制確保加算について、コロナ禍の影響もあり精緻な効果検証は難しいため、医
師労働時間短縮計画との整合を図る等、施設基準の手直しにとどめるべき。

2.

個別項目

(1) 後発医薬品
今後も後発医薬品の使用促進が重要な政策であることは変わらない。新指標による後発医薬
品の数量割合は、全体としては上昇基調だが、都道府県によるバラツキがみられる。新たな政
府目標である「全都道府県で 80%以上」を達成するために、関連する加算を見直すべきである。
その前提として厚生労働省には、製薬業界に対する安定供給の働きかけや、出荷停止品目等を
後発医薬品の数量割合から除外する措置の継続を要望する。製薬業界には、安定供給の確保と
後発医薬品に対する国民の信頼回復に向けた取組みに期待する。
① 後発医薬品の数量割合を指標とする薬局の「後発医薬品調剤体制加算」と医療機関の「後
発医薬品使用体制加算」
「外来後発医薬品使用体制加算」について、基準値の最低ライン
を 80%まで引き上げるべき。
② 薬局の「後発医薬品調剤体制加算」における減算の基準値について、現行の 40%から引
き上げる。また、歯科を含めた医療機関の「後発医薬品使用体制加算」
「外来後発医薬品
使用体制加算」にも、減算措置を導入するべき。
③ 後発医薬品の数量割合を指標とする加算について、計画的な廃止も念頭に入れて今後の
あり方を検討するべき。
④ 医療の効率化をさらに促進する観点では、後発医薬品のある先発医薬品を後発医薬品に
置き換えるだけでなく、後発医薬品のない新薬に替えて、同等の効果が得られる類似の
後発品を優先して使用することが重要である。そのため、「後発医薬品調剤体制加算」
「後発医薬品使用体制加算」
「外来後発医薬品使用体制加算」におけるカットオフ指標の
基準値を現行の 50%から引き上げるべき。改定結果検証の令和3年度特別調査の結果、
令和3年4~6月におけるカットオフ指標の数量割合は、薬局が平均 72.6%(中央値
73.0%)
、診療所が平均 57.0%(中央値 73.7%)
、病院が平均 59.9%(中央値 61.3%)
だった。

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