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資料1  外来機能報告等の施行に向けた検討について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21763.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第4回 10/20)《厚生労働省》
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特定機能病院制度の概要




第19回特定機能病院及び地域医療支援病院
のあり方に関する検討会(令和元年8月23日)
一部改変

医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する
研修を実施する能力等を備えた病院について、厚生労働大臣が個別に承認するもの。
※承認を受けている病院(令和3年4月1日現在) … 87病院(大学病院本院79病院)




○高度の医療の提供
○高度の医療に関する研修

○高度の医療技術の開発・評価
○高度な医療安全管理体制

承認要件





高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること
他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること(紹介率50%以上、逆紹介率40%以上)
病床数 ・・・・・・400床以上の病床を有することが必要
人員配置
・医 師・・・・通常の2倍程度の配置が最低基準。医師の配置基準の半数以上がいずれかの専門医。
・薬剤師・・・・入院患者数÷30が最低基準。(一般は入院患者数÷70)
・看護師等・・入院患者数÷2が最低基準。(一般は入院患者数÷3)
・管理栄養士1名以上配置。
○ 構造設備・・・・集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室が必要
○ 医療安全管理体制の整備
・医療安全管理責任者の配置
・専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置
・監査委員会による外部監査
・高難度新規医療技術及び未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の適否を決定する部門の設置
○ 原則定められた16の診療科を標榜していること
○ 査読のある雑誌に掲載された英語論文数が年70件以上あること 等
※ がん等の特定の領域に対応する特定機能病院は、診療科の標榜、紹介率・逆紹介率等について、別途、承認要件を設定。

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