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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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ため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るもの
とする。
なお、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対
しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧
が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の
活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴
や資料の閲覧状況について確認する。


運営指導

(1)実施通知

2 実地指導
(1)指導通知

都道府県知事及び市町村長は、指導対象となる介護保

都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業

険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書によ

者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文

り当該介護保険施設等に原則として1月前までに通知す

書により当該サービス事業者等に通知する。

る。
ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢

ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が

者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知した

疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したの

のでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提

では当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確

供状況を確認することができないと認められる場合は、

認することができないと認められる場合は、指導開始時

指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知する。

に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。



運営指導の根拠規定及び目的



実地指導の根拠規定及び目的



運営指導の日時及び場所

② 実地指導の日時及び場所



指導担当者



指導担当者



介護保険施設等の出席者(役職名等で可)



出席者