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規制改革推進会議の進め方について 新旧対照表 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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応じ、合同会議の開催、相互の委員のオブザーバー参加などの
取組を通じて、関連する会議との連携に努める。
(4)本会議ないし各WGは、迅速な対応を行うため、必要に応じ、
書面による議事等を活用し、制度所管省庁に対して、規制改革
の取組を求め、その成果の報告を受けることができる(ファス
トトラックプロセス)。
(5)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、
本会議の審議を経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまと
めの公表を検討する。なお、答申を待たずに、改革を実現すべ
き事項については、早期の実現を求める。
(6)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は
本会議の承認を原則とするが、議長の判断により事後承認とす
ることができるものとする。

応じ、合同会議の開催、相互の委員のオブザーバー参加などの
取組を通じて、関連する会議との連携に努める。
(新設)

(4)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、
本会議の審議を経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまと
めの公表を検討する。なお、答申を待たずに、改革を実現すべ
き事項については、早期の実現を求める。
(5)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は
本会議の承認を原則とするが、議長の判断により事後承認とす
ることができるものとする。