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規制改革推進会議の進め方について 新旧対照表 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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資料2-1

新旧対照表
改正後

現行

規制改革推進会議の進め方について

規制改革推進会議の進め方について

令 和 3 年 8 月 23 日
令和3年 12 月 22 日一部改正
規制改革推進会議決定

令 和 3 年 8 月 23 日
規制改革推進会議決定

1. 会議の開催
1. 会議の開催
(1)令和4年6月までをサイクルとし、規制改革の審議を進める。 (1)令和4年6月までをサイクルとし、規制改革の審議を進める。
(2)会議は必要に応じ開催する。
(2)会議は必要に応じ開催する。
2.ワーキング・グループ(WG)の設置
2.ワーキング・グループ(WG)の設置
「デジタル」、「経済活性化」、「子育て・教育・働き方」、「医療・
「当面の規制改革の実施事項」(令和3年 12 月 22 日規制改革推
進会議)で示された規制改革の基本的な方向性を踏まえ、
介護」、「農林水産」
「スタートアップ・イノベーション」、
「人への投資」、
「医療・介
の5つのWGを設置する。
護・感染症対策」、「地域産業活性化」、「デジタル基盤」
の5つのWGを設置する。
3.審議方法
3.審議方法
(1)経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革
(1)経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革
に関し、規制改革実施計画のフォローアップも含め、調査審議
に関し、規制改革実施計画のフォローアップも含め、調査審議
を行う。
を行う。
(2)本会議は、各WGの審議状況等について適宜報告を受けるほ
(2)本会議は、各WGの審議状況等について適宜報告を受けるほ
か、会議全体で取り組むべき重要課題等を取り扱う。
か、会議全体で取り組むべき重要課題等を取り扱う。
(3)本会議は、議長ないしは各WG座長の判断に基づき、必要に
(3)本会議は、議長ないしは各WG座長の判断に基づき、必要に