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資料1 新たな地域医療構想に関するとりまとめ(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46625.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第14回 12/6)《厚生労働省》
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(5)都道府県知事の権限
○ 都道府県知事の権限について、医療機関の自主的な取組が進まない場合の
措置として、不足する医療機能への転換促進等のための権限を設けている。

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医療機関機能の確保
医療機関機能報告の創設に伴い、医療機関機能の報告内容が実態に合わな
い医療機関に対して、都道府県は報告の見直しを求めることができることと

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することが適当である。

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①
○

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785

○

また、医療機関機能のうち急性期拠点機能を担うべき医療機関が役割を発
揮するため、必要に応じて医療機関の経営状況等も踏まえながら調整会議で
協議を行うこととし、都道府県は、協議が調った事項について、医療機関に
対して取組を求めることができることとすることが適当である。

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②
○

基準病床数と必要病床数の整合性の確保等
人口減少が加速する中で、将来を見据えて、地域の需要・医療資源の状況
等を踏まえながら、病床整備を行い、地域の実情に応じて、不足する医療機
能への転換、病床の減少等を図る必要がある。

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○

基準病床数制度は、病床の整備を病床過剰地域から非過剰地域へ誘導する
ことを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を
確保するためのものであるが、第8次医療計画においては、第7次医療計画
からの受療率の変化等に伴い、多くの都道府県で基準病床数が増加している。
また、既存病床数が基準病床数を下回る場合は、必要病床数を上回っても、
基準病床数まで増床が可能である。

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こうした中、必要病床数と基準病床数の関係性が分かりづらいとの指摘も
あり、基準病床数制度と地域医療構想の整合性を確保するとともに、近年の

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病床利用率の低下等を踏まえ、効率的な病床整備を進めることが重要である。

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○

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○

このため、新たな地域医療構想の実現に向けて、医療計画の基準病床数に
ついて、必要病床数も勘案した算定を検討するとともに、必要病床数を超え
て増床等を行おうとする場合には、都道府県は、地域医療構想調整会議にお
いて増床等の必要性が認められた場合に限り、基準病床数の範囲内で増床等
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