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○個別事項(その11)について オンライン服薬指導 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -⑤

情報通信機器を用いた服薬指導の評価 ①
外来患者へのオンライン服薬指導
薬剤服用歴管理指導料 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点 (月1回まで)
[対象患者]
(1) オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋が交付された患者、かつ、
(2) 原則3月以内に薬剤服用歴管理指導料「1」又は「2」を算定した患者
[主な算定要件]
・ 薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・ 服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施すること
・ オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること
・ 手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること
※ このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤について、オンライン診療による処方箋により調剤することなどが
要件として求められる。
[施設基準]
(1) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有する保険薬局であること。
(2) 当該保険薬局において、 1月当たりの次の①、②の算定回数の合計に占めるオンライン服薬指導(※)の割合が1割以下であること。
① 薬剤服用歴管理指導料
② 在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)
※ 薬剤服用歴管理指導料「4」及び「在宅患者オンライン服薬指導料」の合計

② 患者の申し出に基づき処方箋を直接薬局に送付

③オンライン服薬指導の実施

※3月以内に当該患者に対面
で服薬指導を実施
※服薬指導計画を作成

保険医療機関
①オンライン診療の実施

患者

薬剤の送付

保険薬局

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