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○個別事項(その11)について オンライン服薬指導 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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改正薬機法におけるオンライン服薬指導(概要)
○ 薬機法改正(令和2年9月施行)により実施可能となったオンライン服薬指導には、①オンライン診療時の処方箋に基
づく服薬指導と、②在宅訪問診療時の処方箋に基づく服薬指導に分かれる。

外来患者へのオンライン服薬指導

① 対面服薬指導を行ったことのある患者
② 当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤*
③ オンライン診療による処方箋に基づき調剤

【その他の要件等】

在宅患者へのオンライン服薬指導

① 患家で対面服薬指導を行ったことがある患者
② 同左
③ 訪問診療による処方箋に基づき調剤
*後発品への切り替えなど同一内容と見なせる場合を含む

④ 原則として同一の薬剤師がオンライン服薬指導を実施すること
⑤ 服薬指導計画を策定すること(主な内容は以下のア~エ)
ア 取り扱う薬剤の種類(当該患者に対面で服薬指導したことのある処方箋薬剤又はそれに準じる処方箋薬剤
であること)、授受の方法
イ オンラインと対面との組合せ
ウ 実施できない場合の規定(実施しないと判断する場合の基準など)
エ 緊急時対応方針(医療機関との連絡、搬送)
※このほか、複数の患者が居住する介護施設等の患者に対してはオンライン服薬指導を行うべきでないとされている。

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