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○外来(その5)について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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在宅医療における臨時的対応について①

中医協 総-3(改)
2 . 4 . 2 4

○ 新型コロナウイルスの感染が拡大していることにより、在宅医療の現場において、患者等から訪問を控えるよう要請される事案がある
との意見を踏まえ(※)、在宅時医学総合管理料(在医総管)及び施設入居時等医学総合管理料(施設総管)について、新型コロナウイ
ルスの感染が拡大している間、臨時的に以下の取扱いとする。
(※)患者等が感染への懸念から訪問を拒否する場合であっても、まずは医療上の必要性等を説明し、患者等の理解を得て、訪問診療の継続に努めること。その上で、
患者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応を想定。

 前月に在医総管等のうち「月2回以上訪問診療を行っている場合」を算定していた患者の場合
通常

月2回訪問の在医総管等
訪問
診療

訪問診療を実施
せず、電話等に
よる診療を実施

訪問
診療

月1回訪問の在医総管等
訪問
診療

訪問
診療

電話
診療

管理料無し

又は

訪問
診療

電話
診療

訪問
診療

電話
診療

新型コロナウイルスの感染が拡大している間
1)令和2年4月のみの特例的な取扱い
3月

月2回訪問の在医総管等
訪問
診療

4月

月2回訪問の在医総管等を算定可
訪問
診療

訪問
診療

電話
診療

月2回訪問の在医総管等を算定可
又は

電話
診療

電話
診療

2)5月以降の臨時的な取扱い
5月以降

当月に限り、月2回訪問の
在医総管等を算定可
訪問
診療

電話
診療

(注)2月以上連続で、訪問診療1回+
電話等再診1回となった場合、2月目
以降は、診療計画を変更し、月1回
訪問の管理料を算定する。

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