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○外来(その5)について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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令和3年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料1-1

対面診療の実施体制
対面診療の実施体制
「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行うのは、


「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間等で、「かかりつけの医師」がオ
ンライン診療に対応できない場合



患者に、「かかりつけの医師」がいない場合



「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応している専門的な医療等を提供する医療機関に紹介する場合
(必要な連携を行っている場合、D to P with Dの場合を含む。)や、セカンドオピニオンのために受診する
場合

が想定される。その際、オンライン診療の実施後、対面診療につなげられるようにしておくことが、安全性が担
保されたオンライン診療が実施できる体制として求められる。
オンライン診療後の対面診療については、


「かかりつけの医師」がいる場合には、オンライン診療を行った医師が「かかりつけの医師」に紹介し、
「かかりつけの医師」が実施することが望ましい。



「かかりつけの医師」がいない場合等においては、オンライン診療を行った医師が対面診療を行うことが望
ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医療機関に紹介することも想定される(ただし、オンライン診療
を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行っ
た医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる。)。

初診からのオンライン診療を行う場合については、診察の後にその後の治療方針(例えば、次回の診察の日時
及び方法並びに症状の増悪があった場合の対面診療の受診先等)を患者に説明する。
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