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医療情報を安全に管理するために(管理者読本)第2.2版 [352KB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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電子的に医療情報を交換若しくは提供する際の考え方

ここでは、ネットワークを通じて組織の外部と情報交換を行う場合に、個人情報保護及
びネットワークのセキュリティに関して特に留意すべきことを述べる。これには、双方向
だけでなく一方向の伝送も含まれる。
外部と診療情報等を交換するケースとしては、下記のこと等が想定される。
・ 地域医療連携で医療機関等や検査会社等がネットワークで診療情報等をやり取りする
・ 診療報酬の請求のために審査支払機関等にネットワークで接続する
・ 事業者の提供するソフトウェアをネットワーク越しにクラウドサービスにより利用
する
・ 医療機関等の従事者が業務上の必要に応じて、ノートPC、スマートフォン、タブレ
ットのようなモバイル端末を用いて医療機関等の医療情報システムに接続する
・ 患者等がネットワークを介して自らの診療情報を閲覧する
ネットワークを利用して外部と医療情報を交換する場合、送信元から送信先に確実に情
報を送り届ける必要があり、「送付すべき相手に」、「正しい内容を」、「内容を覗き見
されない方法で」送付しなければならない。
本章では、医療機関等の視点から、ネットワークのセキュリティを確保するために求めら
れる対策について解説する。
なお、他の医療機関等と医療情報をやり取りする場合、情報の相互運用性を確保する観
点から、広く用いられている標準規格(用語集やコードセット、保存形式、メッセージ交
換手続等)を活用することが望まれる。
モバイル端末の取扱いについて⇒ガイドライン 6.9 章が参考になる。

標準規格について⇒ガイドライン 5 章が参考になる。

4.1

医療機関等における留意事項

ここでは、ネットワークを通じて診療情報等を含む医療情報を伝送する場合の、医療機
関等における留意事項を整理する。
まず、医療機関等は、情報を伝送するまでの医療情報の管理責任は送信元の医療機関等
にあることを強く意識しなければならない。これは、情報が送信元である医療機関等か
ら、通信事業者の提供するネットワークを介して、適切に送信先の医療機関等に受け渡し
されるまでの、一連の流れ全般において適用される。
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