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医療情報を安全に管理するために(管理者読本)第2.2版 [352KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》
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に応じた検討を行う必要がある。
さらに、システムを更新する場合も同様であり、新旧のシステム間で記録内容が異なる
ことがないようにしなくてはならない。

(3)保存性の確保について
保存性とは、記録された情報が法令等で定められた期間にわたって真正性を保ち、見読
性が確保された状態で保存されることをいう。
診療録等の情報を電子的に保存する場合、保存性を脅かす原因に下記が挙げられる。
・ 機器やソフトウェアの障害等により、データ保存自体がなされていない可能性
・ 記録媒体、設備の劣化による不完全な読み取り
・ コンピュータウイルスや不正なソフトウェアによる場合を含む、設備・記録媒体の
不適切な管理による情報の喪失
・ システム更新時の不完全なデータ移行
これらの脅威をなくすために、それぞれの原因に対して、技術面及び運用面での対策を
講じる必要がある。外部保存を行っている場合には、保存施設においてこれらの対策が行
われていることを確認することが必要である。
また、例えば保険請求に用いる診療行為や医薬品等のマスタ変更や、医療機関等の組織
変更によるシステム保守等の際に、過去の記録が記録時と異なる内容で表示されることが
ないようにすることも、保存性確保の範囲である。

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