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【資料1】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」に対する意見募集結果 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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パブリックコメントにおける主なご意見とその対応(5/7)
ご意見の対象箇所
第6.12 手続関係


ご意見内容

対応内容

医師等の国家資格の確認が医療機関等 - 本人確認に必要な保証レベルについ
による立証で可能ならば、「本人性及び利
ては、患者の身体・生命に影響が生じ
用者個人の申請意思の確認」についても、
る医療分野の特性を踏まえてリスク評
医療機関等による立証(利用者の意思に
価に基づき選択していることから、原
ついては同意書等を取得)で可能としてい
案の通りとした。
ただきたい。
個人情報である「基本4情報」のコピー等 - 利用者の実在性、本人性及び利用者
の「書面の写しの保管」を求めることや、
個人の申請意思の確認の際に、資格
監査部門による定期監査を求めることは、
確認の結果と突合する必要があり、同
要求が過剰であると考えられることから、
姓同名など氏名のみによる突合では
「資格確認を行った実施記録の作成を行
不十分であることから、基本4情報をも
い、保存年限を定めてこれを保存するこ
とに突合できるよう原案の通りとした。
と。」に変更する。
「事業者による利用者の医師等の国家資
格保有の確認」に関し、「紙媒体の場合は、
国家資格免許証等のコピーに実印が捺印
され、印鑑登録証明書が添えてあること。
電子媒体の場合は、本項と同等の電子署
名(資格確認を除く)をスキャンしたデータ
に施すこと。」とあるが、対応可能な人が
非常に少なく現実的ではないのではない
かと危惧している。利便性も考慮した手法
としていただきたい。

本人確認及び資格確認に必要な保証
レベルと利便性のバランスを勘案し、
郵送の場合は実印の捺印と印鑑登録
証明書の提出、データの場合は本項と
同等の電子署名(資格確認を除く)を
求めているが、ご指摘を踏まえて、郵
送の場合は、署名又は押印(実印が捺
印され、印鑑登録証明書が添えてある
こと)による方法に修正。
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