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【資料1】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」に対する意見募集結果 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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パブリックコメントにおける主なご意見とその対応(7/7)
ご意見の対象箇所
第8.3 外部保存委
章 託先事業者
選定基準

第9.1 共通の要件


ご意見内容

対応内容

「A.制度上の要求事項」には外部保存先
の類型として、1.医療法人等が適切に管
理する場所、2.行政機関等が開設した
データセンター等、及び3.医療機関等が民
間事業者等との契約に基づいて確保した
安全な場所、が示されているが、C項に2.
に関する記述がないので、追加するか、
記述が無い理由等について追加してはい
かがか。

個人情報保護法により、データセン
ターを運営する民間事業者においても
安全管理に対する法的責任が生じる
ことから、行政機関等が開設するデー
タセンターと区別する必要がないこと
により、対策を共通化した旨を記載し
た。

2.の(9)について、ISMAPに登録されたク
ラウドサービスでも良いかどうかについて
明確にしていただきたい。

政府情報システムにおけるクラウド
サービスの利用に係る基本方針が
2021年3月に改定され、ISMAPを原則
としていることから、取得を確認する認
証対象として追記した。

「スキャニングにより、保存できない有用
な情報などがある場合」は、具体的どのよ
うな場合があるか?

スキャニングにより、保存できない有
用な情報などがある場合について、
Q&Aに示した。

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