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資料2-3 欧米の調剤外注に関する規制について(國峯参考人提出資料) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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欧州評議会におけるADD(Automated Dose Dispensing)のガイドラインの概説(2)
4. 従業員、教育
• ADDサイトには、必ず管理責任を負う薬剤師を指名した上で、規制当局に届出がされるべき。
• 責任者は、関連法の遵守、調剤の実行過程、ADDに適した医薬品の選別、調剤環境の監視・管理、衛生等について、また出荷
前の審査や記録が担当の薬剤師により行われるようにすることについて、責任を負う。
• ADDのプロセスにおいて人的ミスが最小化するように、すべての従業員に必要な教育が施されるべき。

5. 施設、設備
• レイアウトやデザインがエラーのリスクを最小化し、ゴミ等が混在することのないように清掃・維持しなければならない。
• デブリスターや調剤のエリアは区画されており、換気等、空調がコントロールされていなければならない。
• 各設備はクリーンで乾燥した状態を保たなければならない。
6. 処方箋
• 処方箋は、ADD過程が開始する前にチェックされる必要がある。
• ダブルチェックがされなければならない(少なくとも、ADDシステムに入力する際と、出荷する前)。
7. 医薬品管理
• 医薬品の調達、受領、流通を管理するシステムを運用しなければならない。
• すべての過程におけるトレーサビリティを確保し、記録を保持しなければならない。
• リコール対応のためにすべての医薬品にバッチナンバーを付すことが重要。
• 個々の医薬品がADDに適しているかについてのリスクアセスメントが必要。政府はこれをADD事業者が確認するために十分な
情報を提供するべき。
• 医薬品の安定性(包装から一度取り出された場合に品質が変化しないか)を把握し、保管期間等について適切な運用をしな
ければならない。こうした医薬品ごとの安定性のデータは、広く政府や薬局間等で共有されるべき。