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資料1-1 第2回ワーキンググループにおける主なご意見 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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⑫ 定期的な調査により検証を行っていくべき。
⑬ オンライン服薬指導について、問い合わせや電話対応など患者からのアクセスを保証す
ること、有事の際の速やかな対応体制を確保すること、対面指導への切り替えや早急に
服用が必要な薬剤の供給、自主回収への対応などは、確実になされるようにすべき。
⑭ 服薬フォロー、受診勧奨、患者の主治医、処方医との日常的な情報共有や連携等を考慮
すれば、オンライン服薬指導であっても地域をベースとして考えるべき。
論点2:ICT 技術の進展により多様な働き方が可能となる中で、薬剤師が薬局以外(薬剤
師の自宅等)の場所において服薬指導を行うことについて、セキュリティやプライバシー
の観点を踏まえ、どう考えるか。
① 診療所以外での診察が許されている現状を踏まえれば、薬局外での服薬指導を認めるこ
とは自然ではないか。
② 在宅医は電話で診察することがあるが、その際には自宅でクラウド上の診療情報を見て
処方もすることある。薬局もクラウドで情報が見られるようになるのではないか。
③ 災害時への対応には情報の電子化は必要ではないか。平時からの備えが必要。
④ デマンドとニーズは違う。患者がオンラインを希望しても医療者の判断で対面を選択す
る場合がよい場合もある。ただし、選択肢を提示することは大事であり、基本は患者に
選んでもらうべきではないか。
⑤ プライバシーが保たれていること、業務システムや通信デバイスは医療情報の安全管理
ガイドラインに準拠すること、が担保されていれば良いのではないか。
⑥ 録音等によるデータの管理を行うことは有用なのではないか。
⑦ サイバー攻撃も想定した情報漏洩対策、バックアップシステムの構築方法等について、
薬局開設者・管理薬剤師の管理監督の範囲と責任を明確にする必要があるのではないか。
⑧ 服薬指導の様子を撮影し、ネットで許可なく公開するなど、医療従事者側のプライバシ
ー保護を考える必要があるのではないか。
⑨ オンライン診療の診療報酬上の施設基準を参考にすべき。

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