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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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必要性が指摘されている。令和5年度からは、厚生労働科学研究費補助金によ
り「医療機関における心理検査の実施実態と活用可能性に関する研究」を実施
しているところである。本研究は、医療機関における公認心理師の心理検査の
実施の実態について、実施前後の状況も踏まえて検討を行い、心理的アセスメ
ントにおける心理検査の効果的な活用方法を明らかにすることを目的とするも
のである。こうした研究を含め、引き続き必要な調査や検証等に取り組んでい
く。
イ

保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方に

ついて
法案に関する附帯決議として、法附則第5条の規定による法の施行後5年を経
過した場合における検討を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供
する者その他の関係者との連携等の在り方についても検討を加えることが決議
された。
公認心理師と多職種との連携については、令和2年度推進事業「公認心理師の
活動状況等に関する調査」や、令和5年度公認心理師活動状況等調査におい
て、公認心理師の活動状況等に係る調査を実施し、公認心理師が連携する職種
を調査した。当該調査によれば、公認心理師がその専門性に基づく活動におい
て連携を行う場合、医師、看護師、精神保健福祉士、児童福祉関係者、学校教
職員など、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者など、幅広い
職種と連携している実態が明らかとなっている。
加えて、関係者へのヒアリング及び令和5年度公認心理師活動状況等調査で
は、国家資格化されたことによるメリットとして、心理職としての業が法に明
確化されたことや、業務を行うに当たっての各種義務が規定されたことによ
り、他の国家資格である職種と対等な立場で情報共有や連携が行えるようにな
り、支援行為の更なる円滑化に繋がっているとの指摘があった。また、医師、
看護師、精神保健福祉士、児童福祉関係者、学校教職員など、公認心理師と連
携する職種の者からは、公認心理師が貢献している役割の一つとして、関係者
との連携が挙げられている。具体的には、多職種によって構成される支援チー
ムに公認心理師が参加、協働し、心理学に関する専門的知識及び技術をもって
助言等を行うこと、チーム関係者の力動を踏まえたマネジメントの役割を担う
ことなどにより、チーム機能が向上することなどが挙げられている。さらに、
同一の分野にとどまらず、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働等

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