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参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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第4

公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討
前述の第1「法の規定の施行の状況及び公認心理師制度の現状」、第2「公認

心理師や保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者への公認心理師法
施行状況調査及びヒアリングの結果」、第3「令和5年度公認心理師活動状況等
調査の結果」を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において、公認心理師法の施
行状況と今後の取組について検討し、以下のとおり取りまとめた。
(1)公認心理師の活動について
ア

公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取組について

これまでの調査事業及び関係者へのヒアリング、令和5年度公認心理師活動状
況等調査の結果(以下「調査等の結果」という。)により、公認心理師が保健医
療、福祉、教育等の各分野において、法第2条各号に定める行為(以下「支援
行為」という。)を担っていること、また、心の健康に係る制度施策への更な
る貢献、ひいては国民の心の健康の保持増進への更なる寄与が期待されている
ことが把握できた。同時に、こうした役割をより一層推進するため、医療機関
や福祉施設、教育機関等において、これまで以上に積極的に公認心理師を活用
すること及び公認心理師の雇用や配置を更に強化することを進めてほしいとの
意見があった。
また、保健医療、福祉、教育等を提供するその他の関係者からは、公認心理師
の社会的認知度が向上したという意見があった。当事者関係団体のヒアリング
においても、心理に関する支援を要する者(以下「要支援者」という。)が公認
心理師から心理検査等の分析や詳しい説明を受けること、心理療法の理論や方
法に基づいた支援を受けること等により、自己対処法が増えることにつなが
り、心理専門職ならではの助言が役立ったという意見があった。一方、当事者
関係団体からは、公認心理師の支援を受けた経験がないといった意見や、公認
心理師の活動についてよく知らないといった指摘もあり、公認心理師の役割や
活動分野の明確化及び広報活動などを通じ、要支援者にとって相談機会の増加
につなげる取組が期待されている。
これまで厚生労働省では、公認心理師の活用に資するため、推進事業等の調査
において公認心理師の実態調査を実施し、その役割、どのような分野及び施設
に配置されているか、具体的な支援方法など、実態の把握に努めている。ま
た、法の規定の施行状況について更に検討を加える上で、公認心理師全体の最
新の状況を把握する必要があったことから、令和5年度において公認心理師の

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