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資料3 令和3年度病床機能報告の実施について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20117.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第1回 7/29)《厚生労働省》
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令和3年度以降の報告項目に係る対応(案)
(1) 診療実績の項目について、令和2年度診療報酬改定に対応した見直しを行うこととしてはどうか。【詳細はP.8】
※ 令和2年度病床機能報告では、令和3年度からの診療実績に関する報告の通年化を見据え、診療実績の報告を求めなかったことから、診療実績の項目について、令和2年度
診療報酬改定に対応した見直しを行っていない。

(2) 診療実績について、1年分(前年4月~報告年3月)の月別の実績報告を求める方針。(※1)
併せて、従来1年分(前年7月~報告年6月)の実績報告を求めていた項目(1年間の新規入棟患者数や救急車の受入件
数等)についても、診療実績と報告対象期間を合わせる(前年4月~報告年3月)こととしてはどうか(※2)。【詳細はP.8】
※1
※2

第19回地域医療構想に関するWG(平成31年2月22日)及び第31回地域医療構想に関するWG(令和3年2月12日)において議論(P.9~P.10参照)。
第31回地域医療構想に関するWGの議論を踏まえ、月別に報告を求めつつ、月別の報告が困難な医療機関については、医療機関の負担を踏まえ、当面、月別の報告は任意
とする方針。(P.11参照)

* 令和3年度病床機能報告を地域医療構想調整会議等における協議で用いる際には、新型コロナ対応のため、臨時的な増床を実施している医療機関、
コロナ患者の受入れに備えた空床確保や感染管理・人員確保等のための休床を実施している医療機関があることに留意する必要。
このため、都道府県において、一般医療に用いている病棟の状況等を把握・分析し、地域の協議に活用することができるよう、一般的な公表は行
わないことを前提に、各医療機関に対し、以下のとおり対応を求めることとしてはどうか。
なお、新型コロナ対応の詳細の状況(患者数、空床・休床の推移など)は、G-MISや新型コロナ感染症緊急包括支援交付金の実績により一定の分
析が可能であり、医療機関の負担に配慮する観点から、病床機能報告で重ねて報告を求めることは行わない。
〇 一般医療に関する状況(病床利用率、病棟ごとの診療実績等)について、新型コロナ対応を実施している病棟以外の病棟に関する分析を行う
ことができるよう、各病棟について、以下のとおり報告を求める。(令和3年7月1日時点)【具体例はP.12参照】
・ 「①コロナ患者対応」、「②コロナ患者対応のため休棟・休床」、「③コロナ回復後患者の受入」、④それ以外(地域における役割分担の
協議を踏まえた一般医療の提供など)」の4つから、該当するものを選択(複数選択可)
・ ①、②を選択した場合、それぞれの病床数
※ 「①コロナ患者対応」は、実際にコロナ患者(疑似症患者を含む)を受け入れている病床、コロナ患者(疑似症患者を含む)受入れに備えて確保している空床(新型コ
ロナ感染症緊急包括支援交付金のうち、病床確保にかかる補助金を受けている病床)を指す。
※ 「②コロナ患者対応のための休棟・休床」は、コロナ対応に係る感染管理・人員確保等のための休棟・休床(新型コロナ感染症緊急包括支援交付金のうち、病床確保に
かかる補助金を受けている病床)を指す。

〇 各病棟の許可病床数について、コロナ対応のために臨時的に増床した病床(※)は含めないこととし、別途、報告を求めることとする。
※ 新型コロナ感染症患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者に関する診断及び治療に係る病床の確保のため、医療法第7条の2第7項の規定又は医療法第30 条の4第
10項」の規定に基づく医療法施行令第5条の3第2項の規定に基づき、厚生労働大臣に協議を行い許可された病床。
なお、新型インフルエンザ特別措置法31条の2第6項の規定に基づき、増床して都道府県知事に届出を行った病床については、許可病床数でないことから、従来から
の報告項目にも含めず、別立てした項目も設けないこととする。

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