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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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第九条

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの

重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策
を講ずるものとする。
(相談体制の整備等)
第十条

国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し

相談することができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対す
る研修の機会の確保等、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するた
めの適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第十一条

国及び地方公共団体は、民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援する

ために必要な施策を講ずるものとする。
第四章

過労死等防止対策推進協議会

第十二条

厚生労働省に、第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定す

る事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)
を置く。
第十三条
2

協議会は、委員二十人以内で組織する。

協議会の委員は、業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった
者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の
家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神
障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する者、労働者を代表する者、使用者
を代表する者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任
命する。

3

協議会の委員は、非常勤とする。

4

前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章
第十四条

過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等
政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、

過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
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