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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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(過労死等防止啓発月間)
第五条

国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する

関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。
2

過労死等防止啓発月間は、十一月とする。

3

国及び地方公共団体は、過労死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう
努めなければならない。

(年次報告)
第六条

政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止の

ために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。

第二章

過労死等の防止のための対策に関する大綱

第七条

政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のた

めの対策に関する大綱(以下この条において

単に「大綱」という。)を定めなければなら

ない。
2

厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3

厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとと
もに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。

4

政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネッ
トの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5

前三項の規定は、大綱の変更について準用する。

第三章

過労死等の防止のための対策

(調査研究等)
第八条

国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の

過労死等に関する調査研究並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供(以下
「過労死等に関する調査研究等」という。)を行うものとする。
2

国は、過労死等に関する調査研究等を行うに当たっては、過労死等が生ずる背景等を総合
的に把握する観点から、業務において過重な負荷又は強い心理的負荷を受けたことに関連す
る死亡又は傷病について、事業を営む個人や法人の役員等に係るものを含め、広く当該過労
死等に関する調査研究等の対象とするものとする。

(啓発)
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