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参考資料2:厚生科学審議会令等 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24643.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第29回 3/24)《厚生労働省》
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分科会長は︑当該分科会の事務を掌理する︒

し︑及び処理する︒ただし︑感染症分科会に係るものについては厚生

審議会の庶務は︑厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括


分科会長に事故があるときは︑当該分科会に属する委員又は臨時委

労働省健康局結核感染症課において︑生活衛生適正化分科会に係るも

第九条


員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が︑その職務を代理す

この政令に定めるもののほか︑議事の手続その他審議会の運営


号︶の施行の日︵平成十三年一月六日︶から施行する︒

この政令は︑内閣法の一部を改正する法律︵平成十一年法律第八十八



に関し必要な事項は︑会長が審議会に諮って定める︒

第十条

︵雑則︶

のについては厚生労働省健康局生活衛生課において処理する︒

審議会は︑その定めるところにより︑分科会の議決をもって審議会

る︒

の議決とすることができる︒
審議会及び分科会は︑その定めるところにより︑部会を置くこ

︵部会︶
第六条
とができる︒
部会に属すべき委員︑臨時委員及び専門委員は︑会長︵分科会に置
部会に部会長を置き︑当該部会に属する委員の互選により選任する︒



部会長は︑当該部会の事務を掌理する︒

かれる部会にあっては︑分科会長︶が指名する︒


部会長に事故があるときは︑当該部会に属する委員又は臨時委員の
審議会︵分科会に置かれる部会にあっては︑分科会︒以下この項に

うちから部会長があらかじめ指名する者が︑その職務を代理する︒




おいて同じ︒︶は︑その定めるところにより︑部会の議決をもって審
議会の議決とすることができる︒
︵議事︶
審議会は︑委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席

前二項の規定は︑分科会及び部会の議事に準用する︒

よる︒

したものの過半数で決し︑可否同数のときは︑会長の決するところに

審議会の議事は︑委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席

しなければ︑会議を開き︑議決することができない︒

第七条




審議会は︑その所掌事務を遂行するため必要があると認めると

︵資料の提出等の要求︶
第八条

きは︑関係行政機関の長に対し︑資料の提出︑意見の表明︑説明その
他必要な協力を求めることができる︒
︵庶務︶