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参考資料2:厚生科学審議会令等 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24643.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第29回 3/24)《厚生労働省》
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第29回 臨床研究部会

参考資料2

厚生科学審議会令︵平成十二年六月七日政令第二百八十三号︶
内閣は︑厚生労働省設置法︵平成十一年法律第九十七号︶第八条第二

厚 生 科 学 審 議 会 ︵ 以 下 ﹁ 審 議会 ﹂ と い う ︒ ︶ は ︑ 委 員 三 十 人 以

内で組織する︒
審議会に︑特別の事項を調査審議させるため必要があるときは︑臨
審議会に︑専門の事項を調査させるため必要があるときは︑専門委

委員及び臨時委員は︑学識経験のある者のうちから︑厚生労働

大臣が任命する︒
専門委員は︑当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから︑
厚生労働大臣が任命する︒
︵委員の任期等︶
委員の任期は︑二年とする︒ただし︑補欠の委員の任期は︑前



臨時委員は︑その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議

委員は︑再任されることができる︒
が終了したときは︑解任されるものとする︒
専門委員は︑その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終
了したときは︑解任されるものとする︒
委員︑臨時委員及び専門委員は︑非常勤とする︒
︵会長︶



会長に事故があるときは︑あらかじめその指名する委員が︑その職

会長は︑会務を総理し︑審議会を代表する︒

審議会に会長を置き︑委員の互選により選任する︒



第四条







任者の残任期間とする︒

第三条



第二条

︵委員等の任命︶

員を置くことができる︒



時委員を置くことができる︒



第一条

︵組織︶

項の規定に基づき︑この政令を制定する︒

令和4年3月24日

務を代理する︒
︵分科会︶

審議会に︑次の表の上欄に掲げる分科会を置き︑これらの分科



げるとおりとする︒

感染症分科会














感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する重要事項を調査審議

すること︒

検疫法︵昭和二十六年法律第二百一

号︶及び感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律︵平成十

年法律第百十四号︶の規定により審議

会の権限に属させられた事項を処理す

ること︒

生活衛生関係営業に関する重要事項

を調査審議すること︒

生活衛生関係営業の運営の適正化及

び振興に関する法律︵昭和三十二年法

律第百六十四号︶の規定により審議会

の権限に属させられた事項を処理する

こと︒

分科会に分科会長を置き︑当該分科会に属する委員の互選により選

委員は︑厚生労働大臣が指名する︒

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員︑臨時委員及び専門

生活衛生適正化分科会



会の所掌事務は︑審議会の所掌事務のうち︑それぞれ同表の下欄に掲

第五条




任する︒