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内閣府 健康・医療戦略推進事務局提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24663.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第1回 3/23)《厚生労働省》
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(「次世代医療基盤法」)の概要
法律の目的
健康・医療分野の先端的研究開発及び新産業創出を促進し、健康長寿社会の形成に資するため、
匿名加工医療情報の作成や取扱に関する規制等を定めるもの。

法律の内容
1.基本方針の策定
匿名加工医療情報の作成・取扱の際の、セキュリティや本人通知の方法、施策の推進等について、主務大臣が基本方針を
定める

2.医療情報の提供
医療機関等は、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合、厳格な審査項目に基づき国が認定した
事業者(認定事業者)に対し、医療情報を提供することができる(任意)。
※ 生存する個人に関する情報に加え、死亡した個人に関する情報も保護の対象とする。

3.認定事業者
国が認定した認定事業者は以下の責務を負い、違反した場合は国の指導監督及び罰則の対象となる。
① 認定事業者の責務
・医療分野の研究開発に資するという趣旨に反しないよう、医療情報の取扱いを必要な範囲に制限する。
・医療情報等の漏えい等の防止のための安全管理措置を講じる。
・従業者に守秘義務(罰則付き)を課す。
・医療情報等の取扱いの委託は、認定を受けた者に対してのみ可能とする。
② 認定事業者の監督
・国は認定事業者に対して必要な報告徴収、是正命令、認定の取消し等を行うことができる。
③罰則
認定事業者等が医療情報を不正に提供した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金 等

4.その他
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣の共管。認定等は、個人情報保護委員会に協議

法律の公布・施行
2017年5月12日公布・2018年5月11日施行

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