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【参考資料2】医薬品等の情報収集等に係る関係法令 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》
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(財政上の措置等)
第五十三条の二十一

国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の

規定による指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八
第一項の規定による要請又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六
第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者及び前条第
一項から第四項までの規定による指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸
送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。
(報告徴収)
第五十三条の二十二

厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸

付けの事業を所管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感
染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資
等の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。


前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければなら
ない。

(立入検査等)
第五十三条の二十三

厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、

輸送若しくは保管の事業を所管する大臣は、第五十三条の十六第一項及び第二項から第
七項まで(これらの規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む。)、第
五十三条の十八第一項並びに第五十三条の二十の規定の施行に必要な限度において、感
染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送若しくは保管の事業を行う者に対し、
その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、
事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。


第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万

円以下の罰金に処する。
一~九(略)


第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十一~十三(略)
2(略)
第七十七条の二

第五十三条の十六第三項(第五十三条の十八第二項において読み替えて

準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者
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