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○最適使用推進ガイドラインについて-5-3 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00142.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第518回  3/23)《厚生労働省》
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①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来化学療法加算 1 又は外来化学療法加算 2 の施設基準に係る届出
を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設



治療の責任者の要件のいずれに該当するか。

(参考)最適使用推進ガイドライン ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)~高い腫瘍遺伝子変異量
(TMB-High)を有する固形癌~(抄)
①-2 対象となるがん種での化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表
のいずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されている
こと。

・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を行っている
こと。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有していること。うち、
3 年以上は、対象となるがん種領域でのがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行ってい
ること。



TMB-High を確認した検査の実施年月日。

4 留意事項通知の発出日及び適用日
発出日:令和4年2月25日
適用日:発出日

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