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○新薬の費用対効果評価該当性に関する取扱いについて-4参考 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00142.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第518回  3/23)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

類似薬効比較方式(Ⅰ)

第一回算定組織

令和3年7月13日

新薬
成分名
イ.効能・効果


似 ロ.薬理作用



の ハ.組成及び

化学構造


ニ.投与形態
剤形
用法

最類似薬

リスジプラム

ヌシネルセンナトリウム

脊髄性筋萎縮症

左に同じ

SMNタンパク質の発現増加作用

左に同じ
2’-O-(2-メトキシエチル)修飾
され、ホスホロチオアートジエステ
ル結合により連結された18残基
のアンチセンスオリゴヌクレオチ


内用
ドライシロップ剤
1日1回経口投与

注射
注射薬
髄腔内投与

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
[ハ.治療方法の改善(利便性)

:③-c = 1p]

補 有用性加算(Ⅱ) 既存薬と異なり、本剤は経口投与製剤であるため入院を伴うことなく投
(5~30%)
与が可能であり、患者にとって利便性が高いと言える。以上から、有用性

加算(Ⅱ)
(A=5%)を適用することが適当と判断した。

市場性加算(Ⅰ)
該当しない
算 (10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
小 児 加 算
(5~20%)

該当しない

先駆け審査指定制度加算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
解 消 等 促 進 加 算
費用対効果評価への
該当しない



当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
第二回算定組織

令和

上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解

2







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