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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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と。

者等に診療用放射性同位元素を投与可能な状態にする行為又は作業その

4 診療用放射線照射器具使用室(規則第30条の7)

他これらに付随する一連の行為又は作業が行われる室であること。

規則第30条の7第1号の診療用放射線照射器具使用室の画壁等の防護に

なお、準備室と診療を行う室とを隔てる画壁は、準備室の診療用放射

ついては、1週間当たりの実効線量によること。この場合において、体内

性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気、水等による診

に挿入して治療を行うために診療用放射線照射器具を使用する場合におけ
る放射線の線量の測定は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこ
と。

療を行う室の汚染を防ぐためのものであること。
(3)規則第30条の8第2号に規定する診療用放射性同位元素を用いて診療
を行う室は、準備室において調製又は調剤された診療用放射性同位元素

5 放射性同位元素装備診療機器使用室(規則第30条の7の2)

を当該診療用放射性同位元素による診療を受ける患者等に投与する行為

(1)放射性同位元素装備診療機器の使用に当たっては、原則として放射性

又は作業、患者に投与された診療用放射性同位元素から放出される放射

同位元素装備診療機器使用室を設けることが必要であるが、規則第30条

線を画像化する装置(以下「単一光子放射撮影装置」という。)よる画

の14に定めるように、規則第30条の7の2に定める基準に適合する室が

像撮影を行う行為又は作業その他の診療用放射性同位元素を用いた診療

ある場合には、当該室において使用しても差し支えないこと。
なお、この場合において、規則第27条の2第3号の届出は、当該使用
場所を放射性同位元素装備診療機器使用室とみなして行うこと。
(2)規則第30条の7の2第4号における「その他の適切な放射線障害の防

に付随する一連の行為又は作業が行われる室であること。
(4)規則第30条の8第3号の区画等の外側における放射線の量の測定に当
たっては、1週間等の一定期間における積算線量を測定することが望ま
しいが、これが困難な場合には、使用実態を考慮し、通常の使用量によ

止に関する予防措置」とは、次に掲げるとおりであること。

る1時間当たりの線量率を測定し、1週間当たりの時間(40時間)を乗

ア

じて算出して差し支えないこと。

骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリシー
ベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等の措置を
講ずることにより管理区域を明確にすること。

イ

ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタにつ

いては、機器表面にディテクタに収納されている放射性同位元素の種
類及び数量を示す標識を付すること。
ウ

輸血用血液照射装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリシ
ーベルト以下となるような画壁を設ける等の措置を講ずることにより

なお、単一光子放射撮影装置に装備する吸収補正用線源として診療用
放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を使用する場合における線量
率の測定に当たっては、通常の使用状態における場所に吸収補正用線源
が存在するものとして行うこと。
(5)規則第30条の8第10号の規定は、準備室に設けられている洗浄設備に
ついて、診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された
水等を安全に廃棄するために排水施設に連結すべきであること。

管理区域の境界を明確にすること。この場合にあっては、規則第30条

(6)規則第30条の8第11号の規定は、フード、グローブボックス等の装置

の7の2に定める構造設備の基準に適合していれば、当該使用場所を

の設置を義務付けたものではないが、これを設けた場合は排気設備に連

放射性同位元素装備診療機器使用室とみなして差し支えないこと。

結すべきであること。

なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行
規則(昭和35年総理府令第56号。以下「RI法施行規則」という。)第

(7)診療用放射性同位元素の使用に当たっては、適宜、放射線測定器を用
いた測定を通じて、診療用放射性同位元素又は放射性同位元素により汚

14条の7第1項第6号の規定により、輸血用血液照射装置を使用する

染される物による使用室内(準備室を含む)の汚染状況を確認するこ

場合に、その旨を自動的に表示する装置を設けなければならないこ
と。

と。
(8)単一光子放射撮影装置を用いた撮影に関して、診療用放射性同位元素

6 診療用放射性同位元素使用室(規則第30条の8)
(1)規則第30条の8第1号の規定の趣旨は、火災によって診療用放射性同

を人体に投与することなく人体を模した模型その他精度管理に適した模
型等に注入し、当該装置の精度管理を行う場合は、次に掲げる点に留意

位元素又は放射性同位元素が近隣を汚染するおそれがあることを踏まえ

すること。

、防火上の安全を図ることであること。

ア 診療用放射性同位元素の模型への注入は準備室において行うこと。

(2)規則第30条の8第2号に規定する準備室は、診療用放射性同位元素の
小分け、分注等の、診療用放射性同位元素による核医学診療を受ける患
13

イ 注入後の模型及び試験を行う単一光子放射撮影装置は、ポリエチレ
ンろ紙等の診療用放射性同位元素が容易に浸透しない材質のもので養
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Ⅱ-計84