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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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(別紙)

医療安全支援センター運営要領について(平成 19 年 3 月 30 日付け医政発 0330036 号厚生労働省医政局長通知)
別添「医療安全支援センター運営要領」 新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
改正後(新)
1

目 的

改正前(旧)
1

目 的

医療法(昭和23年法律第205号)第6条の13に基づき、医療に関

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正す

する患者・住民の苦情・心配や相談に対応し、病院、診療所、助産所、そ

る法律により改正された医療法(昭和23年法律第205号)第6条の1

の他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)に対する助

1に基づき、医療に関する患者・住民の苦情・心配や相談に対応し、病

言、情報提供及び研修、患者・住民に対する助言及び情報提供、並びに地

院、診療所、助産所、その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施

域における意識啓発を図り医療安全を推進することによって、住民の医療

設」という。)に対する助言、情報提供及び研修、患者・住民に対する助

に対する信頼を確保することを目的として、都道府県、保健所を設置する

言及び情報提供、並びに地域における意識啓発を図り医療安全を推進する

市及び特別区において医療安全支援センター(以下「センター」とい

ことによって、住民の医療に対する信頼を確保することを目的として、医

う。)を設置する。

療安全支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2

(略)

2

(略)

3

運営主体

3

運営主体

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」とい

都道府県及び保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」とい

う。)とする。

う。)とする。

4

4

運営体制

(1)センターの設置・運営
①

都道府県等にセンターを設置することを基本とする。また、これ
に加えて、二次医療圏ごと(保健所を設置する市又は特別区(以下

運営体制

(1)センターの設置・運営
①

都道府県及び保健所設置市区にセンターを設置することを基本と
する。また、これに加えて、二次医療圏ごと(保健所を設置する市

Ⅱ-計30