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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html
出典情報 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q4-2 3月 31 日決算日の地域医療連携推進法人であって、Q3のAにある
イを満たすものが、定款にQ3のAにあるアの内容を定め、X1年 10 月1
日に定款変更の認可を受けた場合、X1年4月1日からX2年3月 31 日ま
での会計年度について外部監査を受けなければならないか。また、全期間
が監査の対象となるのか。


当該会計年度の期間中に、定款にQ3のAのアの内容が定められていな
い期間がある場合は、その全期間を対象とした外部監査を受けなければな
らない。

【税務上の取り扱い】
Q5 地域医療連携推進法人は認定基準からは非営利型一般社団法人として収
益事業課税となると思われるが、今後、公益(社団)法人のような税制優
遇(地域医療連携推進事業の非課税等)が整備される方向で調整される予
定はあるのか。

A 地域医療連携推進法人自体の税制優遇措置の予定はない。
地域医療連携推進法人は一般社団法人であり、法人税等は普通課税とな
るが、一方で、地域医療連携推進法人の認定上、剰余金の分配禁止、関係
者への利益供与の禁止、役員の同族制限などの要件を満たしていることか
ら、法人の意思により、残余財産の帰属等に関しても法人税法上の要件を
満たした上であれば、
「非営利型一般社団法人」となる可能性は高い。また、
公益社団法人となることも可能であり、地域医療連携推進法人のあり方や
その業務の内容に応じて、法人ごとに検討いただきたい。