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地域医療連携推進法人制度について(Q&A第2版)(令和6年3月29日事務連絡) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753.html
出典情報 地域医療連携推進法人制度 について(Q&A第2版)(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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( 別 添 2 )

地域医療連携推進法人会計基準等について(Q&A)
【会計年度】
Q1 3月 31 日決算日の一般社団法人が、X1年 10 月1日に地域医療連携推
進法人の認定を受けた場合、X1年4月1日からX1年9月 30 日まででい
ったん会計年度を区切って決算処理をしなければならないか。



当該会計年度において、地域医療連携推進法人の認定の前後の期間を通
算して財務諸表を作成する。

【地域医療連携推進法人会計基準の適用】
Q2 3月 31 日決算日の一般社団法人が、従来から公益法人会計基準を適用し
てきたところ、X1年 10 月1日に地域医療連携推進法人の認定を受けた。
この場合、認定を受けた以降の期間(X1年 10 月1日以降の期間)につい
て地域医療連携推進法人会計基準を適用することになるのか、それとも、
認定を受けた会計年度の期首(X1年4月1日)に遡って地域医療連携推
進法人会計基準を適用することになるのか。



地域医療連携推進法人として認定を受けた一般社団法人については、地

域医療連携推進法人会計基準(平成 29 年3月 21 日厚生労働省令第 19 号)
第1条の規定により、地域医療連携推進法人会計基準の適用が義務付けら
れるため、地域医療連携推進法人の認定を受けた会計年度の期首(X1年
4月1日)から地域医療連携推進法人会計基準を適用することになる。
地域医療連携推進法人の認定を受けるまでの期間の損益は、内容に応じ
て、その他業務会計または法人会計に適切に区分経理することになる。な
お、地域医療連携推進法人への移行を検討している一般社団法人について
は、あらかじめ地域医療連携推進法人会計基準の適用を想定して区分経理
しておくことが望まれる。