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【別添】 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第5.1版)」について(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 5.1 版)

4 無症状者の検査
有症状者や重症化リスクが高い者等に対する検査が医療上優先して行われるが、無
症状者に対しても医師が検査を必要と判断する場合には、核酸検出検査あるいは抗原
定量検査を行う。
医療機関や高齢者施設等において入所者または職員に感染者が発生した場合には、
施設等内で当該感染者と接触歴がある者に対して迅速に検査を実施することが重要で
ある。核酸検出検査等が直ちに実施できず、抗原定性検査の迅速な実施が可能な場合
には、抗原定性検査によって行うことも考えられる。ただし、抗原定性検査で陽性と
なった場合は必要に応じて核酸検出検査等で確定診断を行い、陰性となった場合でも、
濃厚接触者に対しては追加的に核酸検出検査等を実施する。また、検査結果等により
施設内で感染が拡大していると考えられる場合や、感染者との接触日から、接触者が
感染していても検査実施日には陽性となる確率が低いと考えられる場合にも、必要に
応じて追加的に核酸検出検査等を実施する。
また、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等での定期的な検査において、核酸検
出検査等では頻回な実施が困難な場合に、抗原定性検査をより頻回に実施することは
有効であると考えられる。有病率が低い場合には、陽性的中率が低下することに留意
が必要である。この場合の無症状者に対する抗原定性検査については、以下の条件の
下で実施する。
・医療機関または高齢者施設等の職員または入院・入所者に対して幅広く実施される
ものであること
・特に検体中のウイルス量が少ない場合には、感染していても結果が陰性となる場合
があるため、陰性であったとしても引き続き感染予防策を講じること
・結果が陽性で、医師が必要と認めれば、核酸検出検査等を実施すること

Ⅱ 状況に応じた適切な検査実施

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