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資料1-5 一般用医薬品の適正販売及び適正使用について[724KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38901.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第3回 3/22)《厚生労働省》
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1.一般用医薬品の適正販売について
(1)一般用医薬品については、リスクに応じた規制区分を設け、それぞれ区
分に応じた使用者の状態等の確認や情報提供の義務等の規制が設けられて
いるところであり、特に若年者においては、使用者や使用目的などを十分
に確認した上で販売することが適切であること注1)。また、一般用医薬品の
販売等に際して、薬剤師又は登録販売者は、依存が疑われる場合にあって
は、購入者に対し、必要な情報提供や確認を行う等、適切に対応すること注
2)



(2)濫用等のおそれのある医薬品の販売等における薬局開設者、店舗販売業
者及び配置販売業者の遵守事項については、医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1
号)第 15 条の2注3)、第 147 条の3注4)及び第 149 条の7注5)において規定
されているところであり、

「「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に
向けた販売者向けのガイドラインと関係団体等に向けた提言」について(情
報提供)」
(令和2年9月 11 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医
薬安全対策課事務連絡)等も参考に適正販売すること。
2.乱用防止に関する防止啓発等について
一般用医薬品の乱用等を未然に防ぐことを目的とし、啓発ポスターを作成し
ているため、ダウンロードの上、店舗へ掲示するなど活用いただきたいこと。
(参考)厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001075650.pdf
3.相談対応等について
一般用医薬品の乱用に悩む方やそのご家族の方、学校教育関係者等から相談
があった場合は、都道府県薬務課や精神保健福祉センター等に設けられた相談
窓口につなげる等の対応をいただきたいこと。
(参考)厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/other/madoguch
i.html