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総-2参考○市場拡大再算定に関する対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00250.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第586回 3/22)《厚生労働省》
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市場拡大再算定の類似品の取扱いについて
薬価算定の基準
第4節 再算定
1 市場拡大再算定
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の
価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定することとし、(1)又は(2)に該当する既収載品については、(1)又
は(2)により算定される額とする。


市場拡大再算定の場合
次のいずれかに該当する既収載品(以下「市場拡大再算定類似品」という。)
イ 当該市場拡大再算定対象品の薬理作用類似薬である既収載品
ロ 市場拡大再算定対象品又は市場拡大再算定類似品と組成が同一の既収載品
ただし、市場規模、薬価基準への収載時期、適応の範囲等を考慮し、市場拡大再算定対象品と市場における競合性が乏しいと認
められるものを除く。



市場拡大再算定の特例の場合
特例拡大再算定対象品の薬理作用類似薬であって、次のいずれかに該当する既収載品(以下「特例拡大再算定類似品」とい
う。)
イ 薬価収載の際の比較薬が当該特例拡大再算定対象品である既収載品
ロ 薬価収載の際の比較薬が特例拡大再算定類似品である既収載品
ハ 特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品と組成が同一の既収載品
ただし、市場規模、薬価基準への収載時期、適応の範囲等を考慮し、特例拡大再算定対象品と市場における競合性が乏しいと認
められるものを除く。

ただし、次のとおり取り扱うこととする。
イ 特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から起算して4年を経
過する日までの間、一回に限り、①又は②に該当した場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として
取り扱わないものとする。
ロ 中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域に該当する品目は、①又は②に該当した場合であっても、市場拡大再算定
類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとする。

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