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令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/index.html
出典情報 令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(3/19)《厚生労働省》
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(3) 診療所
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、又は
患者 19 人以下の入院施設を有するものをいう。
(4) 介護老人保健施設
介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに
日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
(5) 介護医療院
介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、主として長期にわたり療養が
必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下
における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
をいう。
8 利用上の注意
(1) 表章記号の規約
計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
統計項目のあり得ない場合
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合
減少数又は減少率を意味する場合




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(2) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
(3) 人口 10 万対比率は、
「人口推計(2022 年 10 月 1 日現在)

(総務省統計局)により算出した。
(4) 「広告可能な医師・歯科医師の専門性に関する資格名」は、
「医療法第六条の五第三項及び第六条
の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所
に関して広告することができる事項」
(平成 19 年厚生労働省告示第 108 号)第1条第2号及び附則
(令和3年9月 27 日厚生労働省告示第 347 号)第2条第1項に基づき広告することができる医師・
歯科医師の専門性に関する資格名である。
なお、本概況においては「専門性資格」という。
(5) 本統計における診療科名は、医療法において広告が認められている診療科名である。
医療機関が標榜する診療科名については、従来、医療法施行令に具体的名称を限定列挙して規定し
ていたところであるが、平成 20 年4月1日から適切な医療機関の選択と受診を支援する観点から、
身体の部位や患者の疾患等、一定の性質を有する名称を診療科名とする柔軟な方式に改められたため、
年次推移の単純な比較はできない。
(参照:平成 20 年3月 31 日医政発第 0331042 号医政局長通知「広告可能な診療科名の改正について」


URL(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf)

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