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資料7 介護DBの利用に関するガイドラインの改正について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00079.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第16回 3/21)《厚生労働省》
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②利便性向上への対応 -審査手続きの簡素化-(案)
審査等手続きの簡素化
NDBと同様に、必要な明確化を行う。あわせて、その他諸手続きについても、これまでの審査実態を踏まえ、審査で
はなく届出で対応できる範囲を拡大。

旧)第9 提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
1 総則
(1)専門委員会の審査を要しない変更

新)第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
(1)専門委員会の審査を要しない変更
ⅳ)利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し、具体的な公表見込み
がある(査読の結果待ち等)場合
どのようなステータスかを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書類を添
付すること。1回の延長は2年までとし、必要な場合は再度申し出ること。

④ 利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行
中(査読の結果待ち等)の場合

<職名等変更届出書で認められる例>
• 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
• 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
• 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
• 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
• 提供された介護DBデータを用いて解析中である
• 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
• 抽出条件や解析方法を変更する

⑥ 申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件
の微細な修正を行う場合

ⅵ)その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような微細な修正を行う場合

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