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資料7 介護DBの利用に関するガイドラインの改正について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00079.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第16回 3/21)《厚生労働省》
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②申請者の利便性向上への対応-利用目的の明確化-(案)
利用目的の明確化
NDBと同様に、利用の要件として根拠法に定められている「相当の公益性を有すると認められる業務」について、
特定の商品等の広告・宣伝を除く、科学的介護の推進に資するエビデンスの構築の研究や政策立案に資する研究
等」に利用可能であることを明確化する。

旧)第5 匿名要介護認定情報等の提供申出手続
6 提供申出書の記載事項

新)第3 介護DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項

(5)匿名要介護認定情報等の利用目的等
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する目的で行う匿名要介護認定情 (4)研究計画
報等を利用する研究の具体的な利用目的を記入すること。
介護DBデータ利用にあたっては、相当の公益性を有すると認められる業務で
また、研究の内容について、次の①~⑩を記載すること。なお、特定の商品又 あることを求める。特定の商品又は薬務の広告又は宣伝(マーケティング)に
は役務の広告又は宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものは認め 利用するために行うものを除き、広く利用が可能であり、具体的には、民間事
ない。
業者等による科学的介護の推進に資するエビデンスの構築の研究や政策立案に
(中略)しかしながら、匿名要介護認定情報等の直接的な利用目的が、企業等 資する研究等に利用可能である。一方、企業等の組織内部の業務上の資料とし
の組織内部における業務上の資料として利用される場合や特定の顧客に対する てのみ利用される場合、又は、特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料と
レポート作成の基礎資料とされるような場合、あるいは学術論文として公表す されるような場合は、相当の公益性を有するものとは考えられず、認められな
るもの以外の成果を別に作成し顧客等のみに提供する場合等、相当の公益性を い。
有しないと考えられる研究等は本要件に該当するものとは認められない。

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