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【資料06】血液事業部会について[2.3MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》
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等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号。以下「規則」という。)
第二条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)
(以下「血液製剤等」という。)の需給
動向を勘案しつつ、それらの中期的な需給の見通しとして、令和十年度までの今後
五年間の状況について、次のとおり考察する。


輸血用血液製剤
輸血用血液製剤は、昭和四十九年以降、全て国内献血で賄われている。直近五
年間でみると、需要は僅かに減少傾向となっている。今後は、輸血用血液製剤を
多く使用する高齢者の人口が増加するものの、腹腔鏡下内視鏡手術など出血量を
抑えた医療技術の進歩等により、この傾向が続くものと予測しているが、引き続
き、国、採血事業者及び製造販売業者は需要を注視するとともに、製造販売業者
は我が国の医療需要に応じた供給を確保する必要がある。
しょう



血 漿 分画製剤
免疫グロブリン製剤の需要は、直近五年間でみると増加傾向にある。また、製
造販売業者において効能又は効果を拡大する開発が進められており、これが実現
した場合には更に需要が増加することが見込まれることから、今後の需要を注視
する必要がある。また、アルブミン製剤の需要は直近五年間では横ばい傾向にあ
り、血液凝固第Ⅷ因子製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤(複合体製剤を除く。)の需
要は、直近五年間では減少傾向となっている。いずれも需要に見合う供給が見込
まれるが、引き続き、我が国の医療需要に応じた供給が確保される必要がある。



血液製剤代替医薬品等
血液凝固第Ⅷ因子製剤、血液凝固第Ⅸ因子製剤等については、血液製剤代替医
薬品等として、遺伝子組換え製剤が供給されており、引き続き、我が国の医療需
要に応じた供給が確保される必要がある。

第三

血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項



国内自給のための献血量の確保


輸血用血液製剤
国、地方公共団体及び採血事業者は、第二に示した血液製剤についての中期
的な需給の見通しを踏まえ、第四に示すとおり、計画的な献血の推進に努め、
輸血用血液製剤の国内自給の確保のために必要な献血量を確保することが求
められる。
今後も、効率的な献血の受入れや献血者の確保のための取組に加え、輸血用
血液製剤の適正使用の推進により、引き続き、医療需要に応じた国内献血によ
る輸血用血液製剤の供給を確保する必要がある。
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