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資料2-2 さいたま市 御提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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提案③
要介護(要支援)更新における自動延長の導入
• 本提案の背景
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いが、認定調査、審査会開催の必要性を
考え直すきっかけ。


新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)
【令和2年4月7日付け 老健局老人保健課事務連絡】
新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から、認定調査が困難な場合に、従来の認定有効
期間に新たに12ヶ月までの範囲で市町村が定める期間を合算できるというもの。
本市では、在宅であっても新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、面会での認定調査が困難な
場合、臨時的な取扱いを適用。(令和6年3月31日認定有効期間満了の方まで。)


本市における臨時的取扱い

1. 新型コロナウイルス感染症のため面会禁止。
2. 新型コロナウイルス感染症の不安があるため、知らない人と会いたくない。
被保険者によっては、連続して臨時的な取扱いの適用を受けている方が存在する。
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