よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3_大学病院改革ガイドライン (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00010.html
出典情報 今後の医学教育の在り方に関する検討会(令和5年度 第8回 3/18)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

全て 75 歳以上となる超高齢社会を迎え、これに伴って疾病構造はますます複雑で多様化す
ることが予想される。大学病院は、地域の医療提供体制の中でこれまで果たしてきた役
割・機能を今後も果たしていくことが期待されている。このことを踏まえ、各大学病院に
おいては、医師の働き方改革を進め、医師個々人の労働時間の短縮が進んでもなお、大学
病院の教育・研究・診療という役割・機能を維持していくことが必要である 4。


大学病院改革の基本的な考え方
今般の大学病院改革の目的は、改革を通じ、大学病院が自院の役割・機能について、置
かれている実情等を踏まえた分析に基づいて再確認を行い、医師の働き方改革に伴う医師
の労働時間適正化の推進と、大学病院における教育・研究・診療という役割・機能の維持
を両立するとともに、地域社会のステークホルダーの理解の下で協働していく環境を構築
することにある。
2024(令和6)年4月より、働き方改革による医師の時間外・休日労働の上限規制が開
始される一方で、やむを得ず時間外・休日労働時間が年間 960 時間を超えてしまう場合に
は、都道府県が、地域の医療提供体制に照らし、各医療機関の労務管理体制を確認した上
で、医療機関の指定を行うことで、その上限を年間 1,860 時間とできる枠組み(特例水準)
が設けられ、各大学病院では、勤務する医師の態様に応じてこれを申請し、その適用を受
けている。この特例水準のうち、救急医療や医師派遣等により地域の医療提供体制を確保
するために必要な役割を担う医療機関を対象として医師の時間外・休日労働の上限を年間
1,860 時間まで可能とする地域医療確保暫定特例水準(B水準・連携B水準)については、
2035(令和 17)年度末を目標に解消される見通しとなっている。このため、各大学病院で
は、2024(令和6)年4月以降も引き続き医師の労働時間の短縮に取り組み、2035(令和
17)年度末までに、当該水準適用対象医師の時間外・休日労働時間を年間 960 時間以内に
短縮する必要がある。
しかしながら、前述のとおり、大学病院の医師が教育・研究に従事する時間の割合が減
少傾向にある中で、今般の医師の働き方改革により、医師の時間外・休日労働の上限規制
が開始されることに伴って、各大学病院が医師の労働時間の短縮のみを目標に取組を進め
た場合、大学病院の医師が教育・研究に従事する時間が更に減少することが懸念され、大
学病院の役割・機能が低下することはもとより、我が国における将来の医学・医療の充
実・発展を阻害することになる。
このため、我が国の医学の充実・発展を支えるとともに地域医療の中核を担う大学病院
においては、医師の働き方改革の推進と教育・研究・診療機能の維持の両立を図るため、
必要な運営体制を整備し、将来にわたって持続可能な経営基盤の確立に向けて取り組むこ
とが求められる。

4 文部科学省では、2022(令和4)年に調査を行い、大学病院としての医師の働き方改革に関する取組状況等に加えて、勤

務する医師個人の教育・研究・診療に従事する労働時間など、医師の働き方改革に係る現状と課題を把握した上で、取る
べき政策について検討を行ってきた。今後、政策効果の検証や更なる課題の抽出等のため、適切な時期に、全国公私立大
学の附属病院本院を対象として、同規制の開始前後における時間外・休日労働時間の推移に加えて、教育・研究・診療に
従事する時間の割合の変化等を把握すること等を目的とした調査を実施する予定である。

2