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障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(3/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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(6)障害者支援施設等については、感染制御・業務継続支援チーム等により、以
下を事業所として実施する体制が確認されていること。
・ 当該従事者の健康状態(無症状であること等)の確認
・ 当該従事者に係る適正な検査(検体採取・結果判定、検査キットの確保等)
・ 施設内の感染拡大を防ぐための対策(防護具の着脱、ゾーニング、衛生管
理等)5
(※)障害児通所支援事業所については、(1)から(5)までの要件を満たすことで
本事務連絡の取扱を行うことも可能であること。ただし、この場合において
も、他の従事者による代替が困難な従事者に限る運用を徹底するとともに、
基本的な感染対策を徹底するなど、感染拡大防止に十分に留意しながら運用
すべきものであること。
【注意事項】
○新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防す
ることはできないことを十分に認識し、他の従事者による代替が困難な従事
者に限る運用を徹底すること。
○高齢の障害者や基礎疾患を有する障害児者等、感染した場合にリスクが高い
入所者・利用者に対する支援に際しては、格段の配慮を行うこと。
○当該従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を
継続すること(マスクの着用及び手指衛生等に加え、処置時における標準予防
策の徹底)。
○引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用を
できる限り避けること。
○家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を
講じること。
○当該障害者支援施設等の管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する従事者及
び担当する入所者等の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コ
ロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
○当該障害者支援施設等において新型コロナウイルスワクチン追加接種を実施
していない場合は、速やかにその実施に向けて協力医療機関や市町村と連絡
調整を行うこと。
○検査期間は、最終曝露日(陽性者との接触等)から5日目に陰性が確認される
までとする。なお、7日目が経過するまでは、検温など自身による健康状態の

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「障害者支援施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策について」
(令和3年5月 31

日付け厚生労働省健康局結核感染症課他連名事務連絡)https://www.mhlw.go.jp/content/000830273.pdf において示し
している高齢者施設向けに作成された「施設内療養時の対応の手引き」等を参照すること

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